新会社法の施行により、以前にくらべて最初から法人を設立するデメリットは少なくなってきていますが、それでも法人を設立するまでには個人事業とは異なりいろいろな手続きが必要です。そこで、まずは手軽に個人事業としてスタートして、業績を伸ばしていきながら、ある時点で法人に変えるという「法人成り」という方法も考えてみましょう。
ここでは個人事業として開業する場合に必要な届出を見ていきたいと思います。
(個人事業のメリット、デメリットについてはお役立ち事典「(A)-個人事業か法人事業か」をご覧ください。)
●必ず提出するもの
届出先 |
届出名称 |
提出期限 |
納税地の所轄税務署 |
個人事業の開廃業等届出書 |
事業の開始等の事実があった日から1月以内 |
事業所所在地の都道府県税事務所(市町役所) |
事業開始等申告書(開業等届出書) |
事業開始後速やかに |
●必要に応じて提出するもの
届出先 |
届出名称 |
提出期限 |
納税地の所轄税務署 |
所得税の青色申告承認申請書 |
青色申告をしようとする年の3月15日までに提出。ただし、開業が1月16日以降の場合は、開業後2月以内に提出 |
青色事業専従者給与に関する届出書 |
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所得税のたな卸資産の評価方法の届出書 |
創業第1期の確定申告書の提出期限 |
※必要に応じて提出するものは届出の義務はありませんが、これらは節税対策をする上で重要なものになってきますので届出をした方がよいでしょう。
その他にも従業員を雇った場合には「給与支払事務所等の開設届出書」や「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」、及び社会保険関係の届出も必要になってきます。
またこれら以外にも必要な届出がある場合がありますので必ず監督諸官庁に確認してください。(参考:お役立ち事典「(C)-許認可について」)