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個人事業か法人事業か

独立開業する際の基本的な検討事項のひとつに、「個人事業」か、それとも「法人事業」か、どちらを選択するかということがあります。 
個人事業の場合は登記や資本金は不要です。一方、法人の場合はいろいろと手続きがありますが、会社法改正で、比較的簡単に会社をつくれるようになっています。
一概にはいえないのですが、さまざまな点を比較検討してみると、法人を設立して開業したほうが一般的にはメリットが多くなります。社会的信用度も、個人事業にするのと法人にするのとでは、実態はあまり変わらなくても違ってきます。資金面でも、法人なら出資を募ることもできますし、金融機関からの融資の際も有利です。税金面でも、法人にすると必要経費が認められやすくなり、節税効果があります。たとえばあなたが配偶者と2人で会社を起こした場合は、2人への報酬は会社にとっては「経費」になります。総合的に見て、法人のほうが社会的な信用度、資金の調達のしやすさ、節税などの点で個人事業よりも勝る側面があるのです。
また、新会社法の施行により会社設立が容易になったわけですから、今は法人事業として始める絶好のチャンスだともいえます。 ただし、事業の先行きというのは結局のところ誰にもわかりません。
ですから、まず手軽に始められる個人事業者として独立し、事業が軌道に乗った段階で会社を設立する「法人成り」を視野に入れてもいいかもしれません。しかし、法人をつくることが簡単になった今、最初から法人にしても大きなデメリットはないといえるでしょう。

【個人事業と法人事業の簡単な比較】

 

個人事業

法人事業

開業費用は

事業を始めるのに必要な費用だけでいい

開業費用以外に登記費用も必要になる

事業を変更するには

始めるのもやめるのも、いつでもできる

定款の変更が必要になる

社会的信用は

法人に比べると不利。「個人の信用」が頼りになる

法律で社会的に認められているので、社会的信用が高く金融機関からの借入も有利

事業に対する責任は

事業主がすべてに責任をとらなければならない

基本的に出資額までの責任のみ

会計は

経理も確定申告も簡単で、自分でできる

決算書を作成しなければならないので、一般的には専門家(税理士など)に依頼する

税金は

所得税は超過累進税率で、課税所得が1,800万円を超えると40%(*1)の税率となり不利になる

法人税は税率が30%の定率で、課税所得が800万円以下なら特例で22%となる(*2)


*1 平成19年分から40%に変更(平成18年分は37%)
*2 資本金が1億円超の場合は特例の適用はなし(30%のみの適用)


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