起業相談FAQ
雑貨・アクセサリーを売る傍ら、コーヒー・紅茶も出せるようにしたいのですが可能ですか?
この飲み物でお金を稼ぎたいかどうかで開業の際の手続きが変わります。例えば、1杯300円などで提供し、きちんとサービスとして提供する場合は、「喫茶業」の許可を事前に保健所で手続きする必要があります。その際には店舗設計が喫茶業を営むように作られているか(水洗い場やトイレの設置など)が確認されますので、このような業態でやりたい場合には内装の打ち合わせ段階できちんと詰めておきましょう。もしもお金を取らない場合(来た方にお茶を無料でサービスする)は、保健所での手続きは必要ありません。