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消費税について

消費税は、文字通り「消費」に対して課税される税金です。商品や製品を買ったり、サービスの提供を受けたりした際に消費者が負担します。税率はみなさんもご存知の通り5%です(うち1%は地方消費税)。
消費税の最大の特徴は、税を負担する当事者が直接納税をしない「間接税」であるという点です。消費税の負担者は消費者ですが、実際の納税義務者は法人などの事業者です。
たとえば、小売業者が商品を販売する場合、商品に消費税を上乗せして販売することで消費者が税を負担することになります。
小売業者は、消費者から受け取った税を税務署に納付することになりますが、そのままの金額を納付するわけではありません。小売業者も、売り物である商品を仕入れる際に卸売業者などの仕入れ先に消費税を支払っています。小売業者の実際の納付額は、消費者から預かった消費税から卸売業者に支払った消費税を差し引いた残りの金額となります。
つまり、生産・流通の過程において商品や製品などが販売されるつど、その販売価格には消費税が上乗せされ、最終的には消費者が全額負担するしくみなのです。

納税が免除される!

事業者には消費税を納付する義務があるわけですが、納付事務作業は中小企業にとって大きな負担です。そこで、基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年、法人の場合は前々事業年度)の課税売上高が1000万円以下の事業者は、その年度は納税義務が免除されることになっています(平成16年4月1日前に開始した課税期間については、3000万円以下)。ただし例外として資本金1000万円以上の新設法人は、設立1期目については免除されません。

簡便な計算方法

消費税の納付税額は、通常は売上にかかる消費税から仕入にかかる消費税を差し引いた額です(原則課税)。ただし、基準期間の課税売上高が5000万円以下(平成16年4月1日前に開始した課税期間は、2億円以下)だった企業は、実際の仕入に含まれる税額を計算せずに、売上にかかる消費税に一定の「みなし仕入率」を乗じた金額を仕入にかかる消費税とみなし、納付税額を計算してもかまいません。これが、簡易課税です。
簡易課税は、税額計算の手間が大幅に軽減される半面、実際の仕入にかかった消費税額がみなし仕入率よりも大きい場合には原則課税よりも納付税額が多くなります。どちらの課税方式を選ぶかは税務署や税理士によく相談の上、決めるようにしてください。

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