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諸官庁への届出

法務局での設立登記が終了すれば、晴れて株式会社が設立されたことになります。新会社法の施行により以前に比べて簡単にはなっていますが、それでも初めての場合は少し大変かもしれません。ただし、手続きはこれで終わりではありません。

事業開始にあたっては、税務署や市町村役場などに、会社を設立した旨を届け出なければなりません。開業時に必要な届出は大きく以下の4種類となります。

  1. 国税関係 → 税務署
  2. 地方税関係 → 市町村役場・都道府県税事務所
  3. 労働保険関係 → 労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)
  4. 社会保険関係 → 社会保険事務所

それぞれの届出には期限が設けられているので、会社設立後はすみやかに手続きを行なってください。

【必要な届出とその届出先について】
  
必要な届出
届出先 
法人
個人事業主

国税関係

法人税

所得税

所轄税務署

地方税関係

住民税(市町村民税)

役所・役場

住民税(都道府県民税)

都道府県税事務所

事業税

都道府県税事務所

労働保険関係

労災保険

労働基準監督署

雇用保険

公共職業安定所

社会保険関係

健康保険、厚生年金は加入義務あり

従業員5名以上の場合に原則として適用される

社会保険事務所

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