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株式会社の設立手続きの方法

2006年5月より施行された新会社法により株式会社に制度が一本化されました(有限会社の新設は不可)。今後設立できる会社は、株式会社、合名会社、合資会社、及び新設された合同会社(LLC)の4種類です。
大部分の人は、株式会社の設立になるでしょうから、ここでは株式会社の設立手続きについて簡単にお話します。

●登記が必要

個人事業の場合には、基本的に開業届けを最寄りの税務署に提出すればOKで、特別な手続きは必要ありませんが、会社を設立する場合には「登記」が必要になります。会社の本店所在地を管轄する法務局に設立登記申請をして、初めて法人格を持つ会社として認められます。

●手続きは誰がするの?

株式会社の設立手続きは法律に定められた手順に沿った方法で書類を作成して官公庁に届け出なければなりません。手続きは、もちろん自分でもできますし、司法書士などの専門家に頼んで、手続きを代行してもらうことも可能です。
ただし専門家に依頼する場合には、費用がかかりますが(10万円〜20万円の手数料)、時間や手間は大幅に節約できます。ほとんどの人にとっては、設立手続きは最初で最後になる可能性が高いと思われますので、煩雑な設立手続きは専門家に任せてしまって、持てる力のすべてをビジネスに投入するというのも、ひとつの方法かもしれません。

●手続きが簡単に!

会社設立の手続きはむずかしい、という印象を持っている人は多いと思いますが、新会社法の施行により類似商号の制約が廃止されるなど、以前よりも簡便になっています。また、必要書類の大部分は、書店などで購入できますし、市販されていない用紙についても一部、法務局で無料で入手できるものもあります。
申請手続きでわからない部分があったとしても、官公庁の窓口などで教えてもらうことができますし、記載例を掲載したマニュアル書も多く販売されていますので、それらを参考にするのもよいでしょう。

●自分でやってみる

専門家にすべてを任せていては、「経営者」「起業家」としての自覚がなかなか持ちにくいという面もあります。ですから、もしも時間的に余裕があれば、自分でやってみるのもいいでしょう。じっくりと自分で一つひとつわからないことを調べながら、手続きをしてみるというのも、今後のビジネスを考える上でよい経験になるはずです。

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