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新会社法のポイント

みなさんは起業しようと思った場合、会社をつくるなんて「大変そうだ」「お金がかかる」「株式会社なんて・・・」というようなイメージを持っていませんか。
実は、2006年5月に「新会社法」が施行されたことにより会社設立に開するさまざまな規制が緩和され、今までよりも会社が格段につくりやすくなりました。

新会社法による、従来の会社設立との大きな変更点は、

  1. 最低資本金制度の廃止
  2. 取締役は1人でもOK
  3. 有限会社が設立できなくなる(株式会社に統合される)
  4. 「合同会社」(日本版LLC)という会社形態ができる
    などがあげられます。

以下、それぞれについてもう少し詳しく説明します。

●資本金がなくても会社がつくれます!
資本金とは、会社が事業を始めるために確保しておくお金のことです。簡単にいえば会社の事業の元になるお金です。これまでは、会社を設立する場合の資本金の最低額が決められており、有限会社で300万円、株式会社で1000万円の資本金が必要でした。新会社法では、この最低資本金の規制が廃止されることになりました。
最低資本金規制は、会社をつくる際の大きなハードルとなっていて、従来から起業を阻むものとの声が少なくありませんでした。そのため、中小企業挑戦支援法によって、2003年2月より「資本金1円」の会社の設立が認められていました。ただし、この制度では設立から5年間以内には最低資本金を満たす必要がありました。
新会社法では、資本金に関するこれらの規制が完全になくなり、資本金が0円であっても存続がOKになったわけです。事業を起こすには、もちろんそれなりの資金が必要とはなりますが、会社設立のために必要な元手が少なくてすむという点では、独立開業がかなり簡単になったといえます。

●1人でも株式会社をつくれる!
新会社法が施行される前は、株式会社をつくるには最低3人の取締役が必要な上、これら取締役による取締役会を定期的に開く必要がありました。さらに取締役の業務執行や会計を監査する監査役も1人以上選ぶ必要がありました。
つまり、株式会社を設立するためには、あなた白身も含めて最低でも4人のメンバーを集める必要があったのです。

大きな規模の株式会社の場合は問題ないでしょうが、小規模な株式会社をつくる場合、メンバーを4人集めるということは大きな負担になっていました。やむなく、創業者の両親や妻、友人・知人に頼み込んで、形式的に取締役や監査役などの役員になってもらうということも少なくありませんでした。
新会社法では、必ずしも取締役会を設置しなくてもよくなりました。また取締役会を設置しない会社の場合、取締役は1人でよく、監査役も必ずしも設置しなくてもよくなりました。
形式的な取締役や監査役を置かずに会社をつくれるようになったわけです。1人で株式会社をつくれるのですから大きなメリットといえます。

●有限会社がなくなるの?
新会社法が施行されたことで、有限会社は株式会社に吸収・一本化されました。これにより、今後、新たに有限会社を設立することはできなくなります。
もともと有限会社という制度は、最低資本金額が300万円であったり、取締役が1人でよかったりと、株式会社よりも会社をつくりやすくするために設けられていた制度です。新会社法により株式会社の規制が大幅に緩和されたため、有限会社の制度上の存在意義がなくなり、株式会社に一本化されたというわけです。

では、以前からある有限会社はどうなるのでしょうか。既存の有限会社は、簡単な手続きで株式会社に変更することができるようになっています。また、今までどおり有限会社の名称を使用することもOKということにもなっています。
新会社法によって有限会社を新しくつくることはできなくなりますが、以前からある有限会社がなくなるというわけではありません。

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