会社設立時の助成金は、融資と違って、返済の必要がありません。そして計画を提出して、実行したことが確認されてからの入金となります。ですから、入金は会社設立後1年から1年半後というケースが多いようです。また、複数の助成金を同時にもらえる可能性もありますので、うまく助成金の組み合わせを行い、利用していくこともできます。ただし、提出する書類も多く、準備のためには時間もかかるとあらかじめ考えておいたほうがよいでしょう。
創業に要した経費の主な助成金としては、以下のようなものがあります。
1.自立就業支援助成金(子育て女性起業支援助成金) ※平成20年3月31日までの暫定措置
子育て期にあり、雇用保険の被保険者であった女性が起業した法人等の事業主の方への給付金。
2.受給資格者創業支援助成金
雇用保険の受給資格者が自ら創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合。
3.自立就業支援助成金(高年齢者等共同就業機会創出助成金)
45歳以上の高年齢者等が3人以上で共同して事業を創設し、高年齢者等(45歳以上65歳未満)を雇用保険被保険者として雇い入れて継続的な雇用・就業の機会の場を創設・運営する場合。
4.地域創業助成金
地域に貢献する事業を行う法人を新たに設立又は、個人事業を開業し、再就職を希望する者(65歳未満)を常用労働者又は、短時間労働者として2人以上(うち1人以上は常用労働者)雇用した場合。
5.地方再生中小企業創業助成金 ※平成20年度からスタート
地方再生事業(雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、地方再生のための雇用創出効果が高い重点産業分野に該当する事業)を行う法人を設立又は個人事業を開業し、就職を希望する者(65歳未満)を雇用保険の一般被保険者として1人以上雇用した場合。
子育て女性起業支援助成金(厚生労働省) ※平成20年3月31日までの暫定措置
受給資格者創業支援助成金(厚生労働省)
高年齢者が共同して創業した法人の事業主の方への給付金(厚生労働省)
地域創業助成金(厚生労働省)
地方再生中小企業創業助成金(厚生労働省) ※平成20年度からスタート