起業相談FAQ
商号を決めるときにはどんな点に気をつければいいですか?
商号とは、会社の名前のことです。選択は自由ですが、その中に必ず「株式会社」というような会社組織を表す文字を使用しなくてはなりません。
また、銀行組織ではないものが「銀行」、同じく商工会組織ではないものが「商工会」という名称を使った商号の使用は禁止されています。また必ずしも「漢字」や「ひらがな」「カタカナ」の商号にする必要はなく、「ローマ字」「アラビア数字」でも使えます。また「&」「'」「−」「・」なども使用できます。
新会社法の施行(平成18年5月1日)以前は、同一市区町村内で、すでに登記されている商号と、同一目的の営業を行うために、同一または類似の商号の登記は不可とされていましたが、新法施行後は、この「商号規制」が廃止されました。
その結果として、「同一市区町村で、同一目的かつ同一・類似商号の会社」であっても、認められることになりました。たとえば東京都品川区内にすでに株式会社オクヤマがあり、これから登記しようとする商号が奥山株式会社であっても、受理されないということはありません。
ただし、著名企業の商号や不正の目的をもって商号を使用した場合は、「不正競争防止法」の違反となり、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられることになっていますので注意が必要です。